売掛金の回収をどこかに相談した際に、
「契約書はありますか?」
と聞かれたことありませんか?
しかし、
「これまで信用してきたから、契約書なんて作ってない」
「業界の慣行・習慣で、契約書なんていちいち巻かない」
という方もたくさんおられます。
では、契約書がなければ、相手方に請求できないのでしょうか?
一部を除いて、契約は口頭の合意だけで成立します。
ですから、法律上、契約書が必須と言う訳ではありません。
しかし、いざ支払ってもらえないとなると、その請求をするために、根拠や証拠が必要となってきます(中には、そんな契約なんか知らない!ととぼける人もいるでしょう)。
そのために、
「契約書はありますか?」
と我々はお尋するのです。
ただ、「確かに契約した!」ということを証明するのに、「契約書」以外のものでもできる場合があるります。
契約があることをうかがわせるものがあれば、それをお持ちいただければと思います。
例えば、
「注文書」、「納品書」、「メモ」、「銀行口座(入金があるもの)」、「メール」
などです。
ですから、「契約書」がなくても、すぐに諦めず、一度ご相談下さい!
契約の存在を証明する他の手段を考えさせていただきます。
ただし、「契約書」は、やはり強力な証拠であることも、再度ご認識いただければと思います。
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