「金額が少ないから、弁護士は動いてくれないでしょう?」
「費用の方が高くて、弁護士にお願いできないでしょう?」
というお声は良くいただきます。
弁護士費用に関しては、誤解があるように思います。
弁護士費用は、売掛金等の金額の大小に加えて、回収方法によって決まってきます。
回収方法には、
・内容証明郵便を送付する
・内容証明郵便を送付して、弁護士が代理人として交渉する
・裁判をする
・裁判に加えて、保全や差押えをする
・その他(支払督促、特殊な回収方法など)
と、その債権の性質や金額、相手方の属性などに応じて、様々使い分けていきます。
つまり、皆様から様々な情報を伺うことで初めて採るべき方法が決まるのです。
ですので、金額に応じた方法を示させていただき、費用も明らかにさせていただきますので、ご遠慮せずにご相談ください。
相談料は無料です。
なお、これまで当事務所でご依頼いただいた債権の金額は、
最小:約10万円
最大:7億5500万円
と幅広くなっています。
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