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インターネットモール出店に関する注意点

 

ECコマース市場の広がりは目を見張るものがあり、小売業をなさっている方なら、実際に出店している方、これから出店を検討されている方がたくさんいらっしゃると思います。

また、ECコマース市場に出店している会社と取引しておられる方もおられると思います。

出店する際には、約款の内容に同意することが必須となるのですが、約款の内容をしっかりとご確認されておられますか? 例えば、注意すべき内容として、次のようなものがあります。

 

A社(インターネットモール主催者)約款

第○条 1 A社は、X社(注:出店している会社)が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちにX社の出店ページをモールおよびサーバーから削除することができる。

(1)省略

(2)省略

(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき

(4)以降省略

 

B社(インターネットモール主催者)

第●条 1 省略 2 当社は、当店者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約および当社と出店者との間の他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとします。

(1)・(2)省略

(3)財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき

(4)以降省略

 

両社とも、差押えや仮差押え、強制執行などを受けてしまった場合に、出店者に何の断りも、猶予も、説明の機会を設けることもなく、契約を解除できるとなっています。

 

商売をしていれば、売掛・買掛で問題を抱えていない企業はほとんどないと言ってよいでしょう。交渉が上手くいかなかった場合には、すぐに仮差押えなどをされる恐れはあります。また、嫌がらせのように、仮差押えをされる恐れだってある訳です。その場合に、出店者の話を聞かずに、いきなり出店先ホームページが閉じられてしまい、契約を解除されてしまえば、売上にとって大きな打撃をうけることになります。店舗営業であれば、ある日突然、その店舗を閉鎖されてしまう様なものです。 出店をされている会社はもちろん、出店している会社と取引をしている会社も注意が必要です。来月売掛金が入金されると思っていたら、突然倒産して、回収できなくなった(その影響を受けて連鎖的に自社も倒産に・・・)という恐れもあるわけです。

出店している企業、出店先と取引している企業は、会社や従業員が仕入れ先などとトラブルを抱えていないか、一度要確認するべきです。そして、トラブルの種が発見できたときは、速やかに対処しないと、屋台骨を揺るがしかねない事態を引き起こしかねませんので、一度ご相談ください。

 

 

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