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クレーム、炎上、風評被害に関するFAQ(よくある質問)

 

Q1 従業員がふざけて撮った写真をTwitterやFacebookなどで公開されるのが怖いです。

 

A1  従業員教育はもちろん、文書化しましょう。

 

最近、コンビエンスストアのアイスの冷凍庫内にふざけて入った写真やピザの生地を顔に張り付けて遊んでいる写真をTwitterやFacebookなどのSNSに掲載して、その店が閉鎖に追い込まれる等の大きな騒ぎが起きています。

こうした事態を防ぐには、まず①社員教育(コンプライアンス・技術面)を徹底することが有効です。こうした問題を引き起こす背景には、SNSの仕組み(公開範囲など)について十分な理解がないということがあります。公開した人の多くは、「仲間内だけしか見ていないと思った」旨の発言をしています。インターネットを介する以上、設定次第では、全世界に配信されていることを認識してもらう必要があるでしょう。

また、公開して、会社側が損害を被った場合に、どのような影響が会社・自分自身・同僚達に及ぶのかということも合わせて理解してもらうことが必要でしょう。 そして、採用の際には、②雇用契約書等に、悪ふざけをした場合のサンクション(損害賠償請求するなど)を明記しておくことも有効です。

雇用契約書や就業規則等を一度ご確認いただくことをお勧めします。

 

 

 

 

Q2 掲示板に、当社に関する悪質な嘘・デマが掲載されてしまいました。どうしたらよいですか?

 

A2  書き込み内容や無断掲載物の削除(差止め)等を請求と、書き込みをした人物(加害者)を 特定して、損害賠償請求をすることが可能です。

 

被害者は,加害者に対し,民事手続として,名誉権や著作権の侵害であるとして,損害賠償請求,あるいは,書き込み内容や無断掲載物の削除(差止め)等を請求することができます。

しかし、その加害者を特定しないと、裁判を提起することができませんが、匿名掲示板等の場合、その特定が困難です。 そこで、そのような場合,加害者を特定するための法的手続として,掲示板・Webサイトの管理会社や,インターネット接続契約を締結している経由プロバイダに対し,プロバイダ責任制限法第4条第1項に基づく発信者情報開示請求を行うことが可能です。

どこにどういった形で開示請求を行うかは,ある程度専門的な知識を要しますし,また,開示請求を行っても,時間の経過と共に,請求を受けた者が加害者を特定するための情報を破棄してしまい、開示が不可能となる場合もあります。掲示板等のインターネット上において,匿名で権利を侵害されていることが発覚し,対処したいという場合は,できるだけお早めに弁護士にご相談いただいた方がよいかと思われます。

 

 

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