会社は、情報の流出について過失が認められるとなると、その個人に対して損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、役員は、会社に対して、損害賠償請求をする責任を負う可能性があります(会社法423条1項)。さらに、情報流出させてしまったのが役員の責任であるとされた場合、個人に対して直接損害賠償請求をされる恐れがあります(同法429条1項)。
そして従業員も、場合によっては、損害賠償請求をすることは可能です。ただし、綿密な調査に行わずに損害賠償請求(ときには懲戒解雇)をしてしまうと、かえって企業側が損害賠償請求されてしまうことがあるので注意が必要です。
情報流出が判明した場合、会社としては、迅速に損害拡大の防止策を講じるとともに、その原因や責任の所在などを綿密に調査して、明らかにすることが必要です。 その上で、再発防止策を講じることが企業の姿勢として必要でしょう。
個人情報保護が5000人に満たない企業は、個人情報取扱事業者に該当せず、個人情報保護法の適用対象にはなりません。 しかし、個人情報はプライバシーの問題を含んでおり、流出させてしまったり、不適切な取り扱いが判明したりした場合は、損害賠償請求を受ける可能性があります。
業種や規模を問わず、個人情報の取り扱いには十分気をつけましょう。
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