昨今は、中国大陸への進出や出店が急速に進んでおり、当事務所でもご相談をお受けすることが増えてきました。当事務所では中小企業や個人事業主の皆様からのご相談も多く、その希望等に関わらずご相談があると言うことを考えると、中国への展開は、大企業に限定されたものではなく、中小企業や個人事業主の方々にも関係してくることなのです。
ここで注意が必要なのは、中国進出・出店をするには、日本の法律と中国の法律双方の対応が必要です。
進出することは大変なことですが、中国の市場はもはや無視できる存在ではありません。
また、中国大陸への進出や出店だけでなく、中国の会社や工場との間で契約を締結することもあるでしょう。取引先の国内企業を通じて、中国の企業と関係を持つという形態も十分に考えらます。さらには、中国の企業や個人の方へ、商品を販売する(または購入する)、支払ってもらう、商品を運送してもらう、などという形で関係を有することもあり、それぞれの段階で、様々な問題やトラブルが生じているのが現状です。
このように考えると、中国は無視できないというよりも、関係があることは必然なこととなっていると考えるべきでしょう。
そして、これら契約関係等においても、やはり日本の法律と中国の法律双方がどのようになっているのか、契約書の条項や取り決めはどのようになされているのか、などを適切に判断し、対応することが求められます。
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