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3.経営改善計画策定支援による経営改善の促進



「専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう!」というものです。
借入金の返済などに追われていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の方の多くは、自らの手で経営改善計画等を策定することはなかなか困難なものと思われます。
そこで、認定支援機関が中小企業・小規模事業者の方の依頼を受けて、経営改善計画などの策定支援を行い、中小企業・小規模事業者の方の経営改善を促進を目指します。
認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者の方が認定支援機関に対して負担することになる計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担します。


<具体例>   
・返済負担を押さえている間に、売上を伸ばしたい。  
・人件費以外のコストを削減したい。   
・黒字体質に返還させたい。
など

<概要>
・申請受付期間:平成26年度末まで
・負担対象:経営改善計画策定支援に係る費用、計画策定後3年間の定期的な計画進捗状況の確認・金融機関等への報告の実施の費用
・上限金額:費用の3分の2まで(金額200万円まで)

<参照ホームページ(クリックしてください)>  
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業について(平成25年12月13日更新)
利用申請から支払決定までの流れ(別紙1・フロー図)



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・奈良法律事務所(奈良県奈良市中筋町5番1 扶桑ビル3階)
・西宮北口法律事務所(兵庫県西宮市甲風園1丁目9番8号 睦ビル403号)
・相談時間:平日・土曜日 午前10時から午後7時まで(日・祝はお休みをいただいています。)

 

 

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